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【実体験】自己都合退職でも3ヶ月間待機なく失業保険受領、健康保険料減免の可能性(特定理由離職者)

交差点に立って、前を向いているスーツ姿の男性

こんにちは。

わけがあってこの度長年勤めた会社を離れて、初めてハローワークのお世話になった者です。退職後の各種手続きが分からず、ネットでさんざん調べました。

その中、自分は特定理由離職者に該当する可能性があると分かったものの、

実際にどのように申請すれば良いか、

どんな書類を準備する必要があるか

などの具体的な情報や、受けた経験者からの実体験などが見当たらなかったので、

自分が実際にハローワークでの手続きを経て、認定された後どうなったか、国民健康保険料減免などについて記事にしてみます。

それぞれの事情があって、全てが当てはまるわけではありませんが、もしかして自分と似たような状況に置かれている方がいらっしゃれば、参考になるかもしれませんので、書かせていただきます。

特定理由離職者とは?

特定受給資格者のように、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者」ではないものの、「やむを得ない理由により離職した者」(「」内は厚生労働省の記述)で、給付制限がかからなかったり(失業保険を受けるまでの3ヶ月待機不要)、健康保険料が減免される措置を受けられる可能性が高い。

自分の実例:離職理由コード33(正当な自己都合による離職)

自分の場合、自己都合ではあるものの、単身赴任という事情が正当な自己都合とみなされ、特定理由離職者(離職理由コード33)として認定していただきました。

認定後、本来かかってくる3ヶ月間待機がなく(申請後の7日間待機はあります)、すぐ失業保険(正確な呼び方は「失業等給付)基本手当」らしい)がもらえて、国保の軽減手続きも行って、最終的に7割ぐらい減となりました。

では、実際に用意した書類や申請手続きなどについてご紹介したいと思います。

ハローワークに行く前に、用意した書類

自分は主に厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の7ページ目の「Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により退職した者」の「(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」の記述に従って資料を準備しました。

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者  配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し離職した場合が該当します。 【持参いただく資料】転勤辞令、住民票の写し、所得税法第 194 条に基づく扶養控除等申告書、健康保険証など

正当な自己都合による離職を証明するために用意した書類

  • 離職票
  • 転勤辞令
  • 住民票の写し
  • 名刺
  • 扶養控除等申告書
  • 健康保険証(会社の健康組合が発行したもの、家族全員分)
  • 新幹線切符領収書

厚生労働省の説明の中に、名刺と新幹線切符領収書などは書いていなかったけど、念の為用意したら使えるみたいで、以上の書類は全部ハローワークの職員がコピーしました。

※名刺がない場合、単身赴任先での不動産賃貸契約の写しなど求められる可能性があり、用意しておいたほうが無難かもしれません(実際に別居生活していた証明として)

また、離職票の中、会社が記入した離職理由に対して、自分と異議があったので、自分の記入する箇所を空欄にして、ハローワークの職員との面談の際に、どう書けば良いか教わりながら、その場で記入しました(本当に親切な方で、大感謝です。)

もし書き方が分からない場合、一旦空欄にして、ハローワークの職員に聞いてから記入するのもいいかなと思います。

 

 

ハローワークでの手続き・職員との面談

コロナの関係で、手続きがいつもと若干違うかもしれませんが、最初にハローワークに行ったときの流れは以下のとおりでした。

初回ハローワークでの手続きの流れ

  • 受付で番号札をもらい
  • 1時間ぐらい待って
  • 職員との面談に入り(30分ぐらい)
  • 受理された後求職申込み関連の窓口に案内され
  • 求職申込み窓口で職員から簡単な質問を受け(10分未満)
  • 簡易的な手続きを済ませ、終わり

 

3の職員との面談では、どんな理由で退職になったか詳しく聞かれ、その際事前に用意したものを見せながら、一通り説明し、書類をコピーされたら、受理される感じでした。

特定理由離職者として認定されるかどうかはその方によるのではなく、他の職員が審査するそうですが、多分大丈夫ですよということを言ってくれました。

また、1ヶ月後の初回認定日の前に、別途国民健康保険の減免手続きを済ませようと思ったため、「雇用保険受給資格者証」のコピーとか「離職理由」が書かれた書類を事前に頂けないかと相談したところ、「2週間ぐらいで認定結果が出るので、書類を郵送しましょうか」と非常にありがたいお話を頂きました。

初回認定日で『雇用保険受給資格者証』をもらい、国保減免手続きに

前述のハローワーク職員によるありがたいお話はあったのですが、結局のところ、郵送書類は届きませんでした…

初回認定日のときに別の職員から謎な付箋を見せられて、「『雇用保険受給資格者証』のコピーを郵送」みたいな文言が書かれていましたが、恐らく引き継ぎがうまく伝わらなかったことを推測します。

もらった『雇用保険受給資格者証』の中に、「12.離職理由」欄に「33」と印字され、「15.給付制限」欄には何も書かれず空欄となっているため、「正当な理由のある自己都合により退職した者」として認定されたことになりました。

そして、もともと初回認定日の前に予定していた国民健康保険料の減免手続きができず、国民年金保険料の減免手続きとともに初回認定日の後に市役所に行っておこないました(話が長くなりますので、別の記事にしようと考えています)。

ということで、手続きの流れをまとめると、次のようになります。

手続きの流れ

  • 失業後、いち早く国民健康保険に加入
  • ハローワークで求職申込み、離職理由等に関する面談
  • 約1ヶ月後の初回認定日に『雇用保険受給資格者証』をもらい
  • 市役所での国民健康保険料や国民年金保険料の減免手続き

 

健康保険がないとやはり怖いので、国保を先に加入したほうが無難かと思います。自分の場合、ちょうど年度が変わるタイミングでもあり、国保は先に加入したものの、納付書が来なかったので、結局減免通知と一緒に減免後の納付書が来たので、特に心配はありませんでした。

一方、国民年金保険に関しては確かに退職後15日以内に加入手続きをやるように書かれていましたが、会社からの離職票は3週間ぐらいかかったので、市役所の年金窓口の職員に問い合わせたところ、1、2ヶ月ぐらい伸びたとしても特に問題はないと言われました。

メモ

国民年金保険料の減免について、国保軽減ほど厳しくなくて、失業したのであればおそらく減免になります。ただし、配偶者の収入も含め国民年金機構が審査するらしく、全額免除になるかどうかは状況次第です。

 

基本手当が1週間後に振込まれ、国保の7割減免は1ヶ月後に通知

失業保険(基本手当)は約1週間後に振り込まれて、月額に換算すると退職前の平均賃金の6割ぐらいでした。

国保の減免通知はちょっと遅かったのですが、通常の3割ほどに減免されることになり、本当にホッとしました!

しかも、軽減を受けられる期間は「離職した日の翌日の属する月から、翌年度末まで」とのことで、本当に助かりました。

 

退職後、国保ではなく、会社の健康組合に2年間加入(退職前の健保料金のままで、全額自己負担)することを悩んでいる方は、ぜひ特定受給資格者あるいは特定理由離職者に該当するかどうかを確認されることを強くおすすめします!

 

 

他に特定理由離職者に該当しそうな5つのパターン

以上、自分が単身赴任(「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」)という理由に、特定理由離職者として申請し、認定してもらった実体験を書かせていただきました。

他に、5つのパターンがもしかして「正当な理由のある自己都合により離職した者」として認められる可能性がありますので、厚生労働省の資料に基づいて簡単にご紹介します。

  • 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

  • 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者

  • 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した 者

  • 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

    • 結婚に伴う住所の変更
    • 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
    • 事業所の通勤困難な地への移転
    • 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
    • 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
    • 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
    • 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
  • その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

詳しい内容は厚生労働省の資料あるいはハローワークの職員に問い合わせていただいたほうが一番確実かと思います。

聞いてみることは損はないので、ぜひめんどくさいと思わずに、いろいろ当たってみましょう〜♪

まとめ

以上、特定理由離職者に関して、単身赴任(「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」)という理由で申請し、認定してもらった実体験を踏まえ、3ヶ月の給付制限なしに失業保険が支給され、さらに国民年金保険料の減免について書かせていただきました。

また、他の5つのパターンについても少し触れ、該当しそうな方にとって少しでもご参考になるものがあればうれしいです。

新型コロナウイルスの大流行という100年一度の危機に晒され、理由は何であれ離職は決して明るい話ではありませんが、少しでも前に向かって歩んでいけるような希望な炎が見えたらいいなと思います。

一歩一歩前に頑張りましょう!

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    ゆーさん

    30代後半の離職者。コロナ感染拡大中の介護で退職の道を… その後緊急事態宣言等が追い討ち、貯金もそろそろ底がつく崖っぷちの状態に…新たなスキル・資格の獲得と新しいキャリアを目指し、崖っぷちから這い上がろうと全力で頑張っている者です。

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